出産一時金の増額に間に合わない?いつから50万が適用されるのか調査!と題してご紹介!
妊婦さんは妊娠しているだけでも不安定な状態なのに、ここにきて出産一時金の増額があるとの情報でソワソワしちゃいますよね。
自分の出産の時は間に合わない?
来年度っていつから?
って不安になりますよね。
そこで
などをまとめて調査してみたのでご紹介します!
出産一時金とは
出産一時金の正式名称は「出産育児一時金」です。
厚生労働省によると以下のように定義付けされています。
出産育児一時金とは、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの 被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の 金額が支給される制度。 厚生労働省の資料より
現在は42万円を受け取ることができます。
出産一時金がもらえる対象者は妊娠4ヵ月以上で出産をした方が対象です。
且つ保険証をもらっている公的医療保険の加入者もしくは加入者の扶養に入っている方がもらえるのでほとんどの方が対象と言えるでしょう。
出産一時金の増額に間に合わない?
出産一時金の増額がこれから出産を迎える夫婦にとっては嬉しい情報ですよね。
しかし現在妊娠中の方の中には、せっかく増額される50万円を受け取れない方も・・・。
NHKニュースによると出産一時金の増額は、来年度からと岸田総理は発表しています。
12月10日に岸田総理は正式に発表をしました。
しかしそこでは2023年3月31日生まれ以前の方も遡及して支給するというコメントはありませんでした。
2022年6月に出産一時金の増額を発表したら、6月〜3月までに出産する方にとってはいい情報ではないですよね。
そうなると、増額する8万円程度の子育てに使えるクーポン券などを発行してほしいですよね。
働いている人は、産休に入る時や育休明けに手土産(お菓子)を持っていく人もいると思います。
直接生まれてくる子供には関係のない部分でお金がかかるので、増額するなら対象者になりたいですよね。
出産一時金の増額は2022年のいつから?
出産一時金の増額は2022年のいつからなのか気になっている方も少なくないはず。
しかし残念ながら出産一時金は2022年の増額はありません。
来年度からと発表しているので、2023年4月1日より適用になる予定です。
発表があるなら遡って適用してほしいところですよね。
出産一時金の増額は3月生まれも対象者になる?
出産一時金の増額は、3月生まれも対象者になるという発表は現在のところありません。
現在でも既に出産費用は出産一時金を設定した平成6年からかなり増額していて、出産費用が42万円で収まる産院は無いに等しいのでは無いでしょうか?
実際に私の住んでいる地域の産院を調べてみても、52〜57万円くらいが相場のようです。
既に増額する予定の50万円程度より高い金額が出産にかかります。
総額前の42万円なら、10万円以上もの費用を負担しなくてはいけません。
子供を1人出産するのに病院代だけでなく衣服住を整えなくてはいけないので見た目以上にお金が掛かっているのが現実です。
出産一時金の増額に間に合わない場合の対処法はある?
出産一時金の増額に間に合わない場合の対処法は残念ながら現在のところありません。
先ほども申し上げた通り、政府が遡って申請できる体制を整えてくれることを期待します。
しかし2023年1月以降に手続をされる方を対象に、妊娠届と出生届を出したタイミングでそれぞれ5万円のクーポン券がもらえることが決まっています!
所得制限なしで合計10万円ものクーポン券がもらえるので諦めていたベビー用品を購入することができるかもしれません♪
出生届は妊婦さん自身で出しに行くことは少ないと思います。
出生届を出しに行く際は、5万円分のクーポン券がもらえる話をしておくとスムーズでしょう。
クーポン券で浮いたお金で自分へのご褒美も広がりますね♪
出産一時金をもらう方法
出産一時金は加入している健康保険組合から支給されます。
42万の時と同様に増額された50万円程度も健康保険組合から支給される予定です。
直接支払制度を利用することで、出産するご夫婦は出産する病院側と契約を結ぶだけで、出産一時金の42万もしくは50万円程度を支給してもらうことが可能です!
全国保健組合協会にも詳しく書いてあるので、チェックしてみると良いでしょう。
出産一時金の受け取り方法と手続について
出産一時金が50万円に増額した場合も、直接支払制度を利用することで出産するご家庭には振り込まれずに直接病院に振り込まれます。
もし直接支払制度を利用しない若しくは利用できなかった場合、直接出産する病院に出産費用を全額支払う必要があります。
その後に健康保険組合に申請を行います。
その時に必要な書類は以下の3点の書類が必要です。
・医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し
・出産費用の領収・明細書の写し
申請書には証明欄があるので、出産したことを医師・助産師・各市区町村長の証明が必要なので漏れずに記入しましょう。
その申請の後に出産一時金が振り込まれるので、直接支払制度が利用できるなら利用した方が手間も負担も少なくなりますね!
出産一時金の増額50万の財源
毎日新聞によると、今回増額の7%程度の財源を後期高齢者医療制度の財源から拠出されると発表されています。
なので一部の世代からは快い声が挙がっていないのも事実・・・。
これは出産一時金の増額の財源を、「一部75歳以上が負担をする」という報道があったからなんですね。
【出産一時金財源 75歳以上も負担へ】https://t.co/wRtPJq6Ujr
— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) September 28, 2022
しかし現在ではこのYahoo!ニュースは削除されています。
そんな声が挙がっているなか、このような出産一時金増額の財源についてこのようなツイートをしている方もいらっしゃいました。
出産一時金の増額にあたり高齢者負担もという報道に際し、厚労省と議論。出産一時金を出している健保では今、現役世代の保険料から年間6.9兆円もの巨額を後期高齢者医療制度の支援に拠出している。これを見直して出産保険適用→無償化の財源にするのは、世代間格差是正に資する一案とも考えられる。 pic.twitter.com/imHLcczpGN
— 音喜多 駿(日本維新の会 政調会長・参議院議員) (@otokita) September 30, 2022
ということですね。
もしこの6.9兆円もの財源に余裕があるならその7%を他の世代に回すことは問題ないと個人的には思います。
まとめ
出産一時金の増額に間に合わない!いつから50万が適用されるのか調査!と題してご紹介しました!
平成6年に施行されてから29年ぶりの改定になります。
改定されても現代の出産費用には追いついていませんが、少しでも増額してくれることはありがたいですが、間に合わないご夫婦にとっては逆に残念な情報になってしまいます。
この解決策の発表はないですが、これから検討してくれることを願いましょう!
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